
今回は、「物件の見るポイント(土地編)」のご案内です。
よさそうな土地が見つかったけど、何を・どこを見たらいいのかをお伝えさせていただきます。
まず、予算や立地の条件のあった物件があったとします。
ポイント①:日当たり
南向きと記載があっても、実際には周りの建物の状況や、思わぬところから影が出てくる場合があります。面倒ではありますが、朝、昼、夕方と日が出ている時間に現地を訪れてみるといいかもしれません。
できる営業マンは、物件の最高の状態のときだけ(日当たりがいい時間)現地の案内をすることがありますので気を付けましょう!
ポイント②:境界
土地には、隣地との境界と、道路との境界がありますが、その境界になる部分には、境界杭があります。
この境界杭は、案内している不動産がまず最初に確認することなので、埋まっているのか、なくなっているのかを確認しましょう。
境界の杭がなくなっている場合、売主さんの負担で復活してもらえるのか、自己負担なのかも確認しましょう。
仮に自己負担になった場合でも、確定測量図というものがあるかを確認することで安心できます。
確定測量図とは、境界に杭を入れる際に隣地のかたと立ち合いをして、写真を撮って、境界であることが間違いないということを隣地の方と立ち会った証拠になります。
ただ、確定測量図でも古いものはあてになりません。新しいものかの基準は、座標点が入っている書類なのかを確認しましょう!座標点が入っているものについては、最新の技術で測量されたものになりますので、境界の杭がなくなってしまっても同じ場所に復旧できるようになっています。
ポイント③:自治会
いざ住むと欠かせないのが、近所付き合いや自治会です。
丁寧な不動産だとある程度の調査はしてくれますので、頼んでみましょう!
最近は減りましたが、中には、新しく来た人を自治会に入れないという自治会もあります。加入できなければ、市町村の広報が回ってこなかったり、ごみ捨てができなかったりします。
また、加入の際に高額な過入金を請求する自治会もあります。
あとは消防団、こども会、お祭り、婦人会、総会などの情報も聞いておくといいかもしれません。
ポイント④:用途地域
土地にというよりは、地域に用途地域というものが定められています。
例えば、将来的に自宅で副業を考えているなどの場合、用途地域によってはできない場合もあります。
そのあたりの説明は契約の際にご説明する内容になりますので、事業やお店を考えている方は確認しておきましょう!
ポイント⑤:売却理由
売却理由で問題になることがあるのは、告知事項といわれるものです。
主に、事故・事件・火災・自殺・井戸などがあります。
こういったものは、心理的瑕疵になるので、告知事項になります。
ここでいう心理的瑕疵とは、特に線引きがありません。また、あくまで売主本人が知っていることが告知されるというものになりますので、不動産屋に聞いてみることが必要です。
心理的瑕疵というものは、人によってとらえ方がマチマチです。
例えば、犯罪を犯した方の家族が住んでいた物件というものは告知事項にはなりませんし、自殺があっても、年数によっては告知をしなくてもいいということになっています。そういったことを事前に不動産に確認しておくといいかもしれません。
多くの場合は、売却理由を聞いて納得できると思います。
ポイントをご説明させていただきましたが、こちらはほんの一部です。物件によっても見る場所が違いますので、信頼できる不動産屋を見つけて、しっかり話を聞きましょう!
次回は、中古戸建の見るポイントをご紹介します。
今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。