みなさんおはようございます^^
いいな不動産です☆
昨日に続き今日もお家ライフを快適に過ごすために知っておきたい不動産用語をお伝えしていきます♪
土地や建物を購入、売却するときに不動段階者と結ぶ契約方法がいくつかあります!
その中で今日は一般媒介契約についてお話します。
一般媒介契約とは…
・依頼者(売主)がすでに契約した依頼者(不動産会社)以外の他の不動産会社にも以来の契約が自由である。
・依頼者(売主)が直接お客様(買主)と契約することも自由である。
ざっくり言うとこんな感じです(*^^*)
わかりにくいですよね。。。
もーっと簡単に言うと…
売主は何社でも不動産会社と契約することができる!
売主は一般のお客様とも直接売買をすることができる!
ということです☆
いかがですか?
なんとなくわかっていただけたでしょうか?(^^)
契約方法も色々ありますので、自分のためにご自身にあった契約をしてくださいね!
他の契約方法についてはまた後日お伝えします。
お楽しみに^_^
いいな不動産では皆さんの困ったを親身になって一緒に考えていきます♪
お家のことで悩んだらぜひ一度お気軽にご相談くださいね(^^♪
しっかり覚えて素敵なお家ライフを過ごしましょう♪
最後までお読みいただきありがとうございました!
次回もお楽しみに!