みなさんこんにちは☆
いいな不動産です(*^^*)
今日もみなさんのお家ライフを快適に過ごすために
知ってると便利な不動産用語をお伝えしていきます!
さて今日は物件情報などを見ると記載されている
位置指定道路ってなに?ということでお伝えしていきたいと思います(^^♪
位置指定道路とは…
都道府県知事や市町村長等(特定行政庁)から『土地の中のこの部分は道路です』
と指定を受けた幅4m(幅員)以上の私道のことです。
建築物の敷地は道路に2m以上接しなければいけないという決まりがあるため
その決まりを守るために、道路として私道を指定する場合があるのです!
ちょっとどういうこと?と思う方もいるかもしれませんね!
わかりやすく言うと…
家を建てようと思っている敷地が道路に2m以上接してなかったら法律上、
家が建てれない(*_*)
家を建てるために土地の一部を道路にしたら建てていいよ!と
国や市などから了承をもらうという感じです♪
伝わりましたか?(笑)
お家を建てる時や買うときにちょっと意識してみてみると面白いですよ(≧▽≦)
見た目は道路に見えなくても法律上、道路となっている道もあります☆
ちなみに♪
位置指定道路は私有地の一部となるため、個人で管理をする必要があります(._.)
つまり、固定資産税や都市計画税などが発生します‼
ぜひ知っておいてください(; ・`д・´)
今お持ちの土地や検討しているときに家が建てられるか不安な時は是非お近くの不動産屋に
ご相談してみてください(*'▽')
いいな不動産では皆さんの困ったこと、迷ったことを親身になって一緒に考えていきます♪
お家のことで悩んだらぜひ一度お気軽にご相談くださいね(^^♪
しっかり覚えて素敵なお家ライフを過ごしましょう♪
最後までお読みいただきありがとうございました!
次回もお楽しみに(^^)